「次世代育成支援対策推進法」の概要
Point.1 どのような法律か
わが国における急速な少子化等をふまえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備をはかるため、次世代育成支援対策に関する基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針ならびに地方公共団体および事業主による行動計画策定等を迅速・重点的に推進するためのもので、平成17年4月1日〜平成27年3月31日までの10年間の時限立法です。
Point.2 企業は何をすればいいのか
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについて「一般事業主行動計画」を策定し、速やかにその旨を都道府県労働局に届け出たうえで、その計画に基づく取り組みを進めることになっています。
Point.3 行動計画とは、どんなものか
行動計画は企業などの実情に応じ、労働者のニーズをふまえて策定されるもので、仕事と子育ての両立をはかるための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、計画期間・目標・達成のための対策と実施機関を定めるものです。
10年間は、1つの行動計画が終了した後も次の行動計画を策定し、継続して取り組んでいくことになっています。
Point.4 行動計画に掲げる目標とは
目標は仕事と家庭の両立がはかられるようにするために必要な雇用環境の整備などについて設定します。
行動計画の中にいくつでも設定できますが、可能な限り定量的な目標とし、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましいとされています。
Point.5 取得できる認定マークとは
事業主が行動計画を策定・実施し、その計画に定めた目標を達成したことなど、一定の基準を満たした場合に、申請を行なうことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。
認定を受けた事業主は、その旨を示すマークを広告(名刺)・商品・求人広告などに表示することができます。
<認定を受けるメリット>
【企業にとって】
- 企業のイメージアップ
- 優秀な人材の確保
- 従業員のモラルの向上
- 仕事の効率化、組織のフレキシビリティの向上や従業員の能力開発への期待
【従業員にとって】
- 家族とのコミュニケーション向上
- 家庭生活とのバランスを確保
- 自分に合った働き方により、ストレスの減少や新しい発想を創造
- 仕事効率アップ
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Point.6 認定を受けるための条件とは
- 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
- 行動計画策定の計画期間が2年以上5年以下であること。
- 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
- 3歳から小学生に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置※」を講じていること。
※勤務時間短縮等の措置とは、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設のその他のこれに準ずる便宜の給与をいいます。
- 計画期間内に、男性の育児休業取得者があり、かつ、女性の育児休業など取得率が70%以上だったこと。
- 次の(1)〜(3)のいずれかを実施していること。
(1) 所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得のための措置
(3) その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
- 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
※認定を受けるためには、上記1〜7のすべての条件を満たしていることが必要です。 上記の条件を1つでも満たさない場合、認定マークを取得することはできません。
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